第65回「アップル/サムスン特許訴訟の約800億円の評決は妥当か」


 カリフォルニア州の連邦地裁のアップル/サムスン特許訴訟で、陪審員はサムスンに対し約800億円の損害賠償を支払わせる評決を下したが、額の大きさから波紋を投げかけている。侵害があったと評決された権利は、iPhoneに係わる特許3件とデザイン特許(design patent)2件、そしてトレードドレス2件である。


 特許はiPhoneの技術や機能に関する権利で、デザイン特許は新しい外観や形状に関する権利で共に米国特許庁の審査を経てから登録される政府公認の権利である。トレードドレスは登録は任意で、商品の外観や形状が著名になり、消費者が一見して企業名を特定できるようなアメリカ特有の商標的権利(フォルクスワーゲンやコカコーラ・ボトルの独特の形状等)である。


 サムスンも、自身の特許3件とデザイン特許4件をアップルは侵害していると反訴したが、陪審員はアップルは一件も侵害しておらず、賠償金額はゼロと評決した。つまり、アップルの一方的な勝訴である。


 ともあれ意匠特許やトレードドレスのようなマイナーな権利を含む損害賠償に約800億円とは高すぎるのではないか、陪審員にこれらの権利の有効性や侵害を本当に判断できるのか、あるいはサムスンの方はゼロとはアメリカの一方的なホームタウン評決ではないか、という声がある。


 そこでこの判決の内容を紹介しようと思うが、その前に、アメリカの特許裁判における陪審員評決の統計的実態を説明する。


 アメリカでは特許訴訟が2005年に2295件あった(日本では毎年約150件)。このうち、2032件(全体の88%)は訴訟初期のディスカバリー段階で和解して終了している。ディスカバリーで証拠が色々出てくると両社とも自社の訴訟の強さに懐疑的になり、陪審員評決の不確実性の恐ろしさからアメリカ企業の9割は比較的早い段階で和解するのである。


 そこで残りの263件(11.5%)が更なる訴訟へと進む。ところがディスカバリーがどんどん進んで更なる証拠が出て来て、いずれかの証拠が圧倒的に強いと、判事は公判を行わず自ら判決をでき、182件(8%)はサマリージャッジメント判決で終決している。


 それでも決着しないわずかな81件(全体の3.5%)が公判に入って行くが、そのうち18件は陪審員なしの公判であったので、いわゆる陪審員裁判となったのは63件(全体の2.7%)だけである。ところが公判が始まって重要証拠と供に、証人が証言して、反対尋問を行うと証人の信憑性が明らかになり、法廷に提出された全証拠の強さによっては、判事が陪審員に評決させず自ら判決でき(JMOL判決という)、それは18件(0.8%)あった。


 つまり判事が判決できずいよいよ陪審員判決となるのは残りの45件、2295件の全体から見るとわずか2%にしかすぎない。もっとわかり易くいうと陪審員評決となる事件は、証拠があまりに拮抗し、いずれが勝訴しても、あるいは陪審員がどのような評決してもおかしくない事件(そのような評決を支持する証拠が十分ある事件)とも言えるのである。


 このように、アメリカでも特許訴訟のような複雑な事件ではできる限り、陪審員評決させず、判事が事前に判決できるような裁判システムになっているともいえる(これに対し刑事訴訟はまずほとんど全て陪審員評決が必要である)。ということは、この800億円評決も証拠がしっかりしている限り妥当なのかもしれない。この認識を基にこの評決の内容を評価してみる。


 まず、担当した判事はルーシー・コという韓国系アメリカ人(!)である。但し、ワシントンDCび生まれ、ハーバード・ロースクールを卒業しているから生粋のアメリカ人といえる。コ判事は、判事になる前の2006年の弁護士時代にクリエーティブ・テクノロジー社を代理し、アップルから約一億ドル(約80億円)の和解金を得ている。この点で、アップルにとってはコ判事の下での韓国企業相手の訴訟ではかなり危険なカケで、サムスンにとっては願ってもない判事であったといえる。


 一方、陪審員はどのような構成であったか。人数は9人(刑事訴訟の場合は12人が要求されるが民事事件では必ずしも12人は必要でない)で、裁判地のサンホゼに住むスマートフォン技術に詳しい技術者(陪審員長)、ATTプロジェクト・マネージャー、自動車販売者、退役軍人、建築関係者、主婦等であった。


 陪審員の構成は裁判地に住むの人々の人種、職種等を反映して選定される。この評決で最も影響を及ぼしたのはスマートフォン技術に詳しいホーガン陪審員長で、彼はウエスタンエレクトリック社でシステムエンジニアで、その後スタンフォード・テレコム社でアプリケーションエンジニアとして働き、スマートフォンについて特許を有していた。


 彼は評決後のCNETニュースのインタビューで以下のように話している。

「私はスマートフォンの特許を有しているから、陪審員からはずされると思っていたが、何故かはずされなかった。我々陪審員は提出された証拠を十分分析して中立に判断した。結論を急いだことはない。我々の議論は白熱したことが多かった。
 私が感じた決定的根拠は、サムスン社内の電子メール情報の中で、サムスンの方針としてアップルと同じデザインの製品を作ることを決定したことを記載していた社内書面だった。
 その上、サムスンの証人は法廷での反対尋問でまともに答えず、はぐらかして答えていることが多く、その証言はとても信用にたるものではなかった。
 サムスンの製品はアップルのデザインと全く同じで、両方並べられると我々が区別できないどころか、アップルの社員でさえも区別がつかないと証言していた。
 こうしたこから、我々はサムスンは特許やデザイン特許やトレードドレスを侵害しており、しかも故意の侵害であったと認定した。
 一旦、侵害が決定すると、損害賠償の額の決定は製品ごとに分けて判断すればよいのでそう難しくはなかった。その上、損害賠償の額の決定においては、AT&Tのプロジェクト・マネージャーの陪審員の人が計算に詳しく非常に役に立った。
 我々はサムスンが故意にアメリカの知的財産権を侵害したという証拠があったことから、その罪を安易に許したくなかった。だから、ただの処罰や損害賠償にはしたくなかった。非常に厳しい評決かもしれないが、証拠に基づいており、理にかなったものと信じている。」


 陪審員長がスマートフォン関係の特許を有しており、本人さえ陪審員から外されると思っていたと述べたことから陪審員の選定に問題があったのではないかという批判が一部のジャーナリズムから出ている。


 しかし、陪審員はいずれかの訴訟当事者に利害関係があったり、訴訟事由について極端なバイアスがある者(この事件では特許制度を嫌悪する者)は排除されるが単に訴訟技術に詳しいという事だけでは排除はされない。ただ、一人の陪審員が全陪審員をコントロールする恐れがある場合は排除されることはある。


 この問題は陪審員選定の時に判事と両サイドの弁護士が陪審員候補者に質問してクリアーにするもので、それがあった場合にはその後問題にはならない。また、この事件ではアップルの特許のみならず、サムスン自身も特許7件で反訴をしているので、特許や技術に詳しい者がいても両方に有利に働き、条件は同じである。いずれにせよ、ホーゲン氏がスマートフォン特許を有していることが事前にわかっており、またサムスンが陪審員選定の際にホーゲン氏を入れることについて異儀申立をしていなければ放棄したことになり、まず後で争うことはできない。


 陪審員が一番分かり易い証拠は、技術的証拠ではなく、アップルの類似品を作ろうと決定したサムスン社内議事録や、反対尋問においてサムスンの証人が答えをはぐらかしたり、関係のないことを言ったり、回答に詰ったり、考え込んだり、汗をかいたりした表情や態度である。


 これらの証拠や証言は、侵害評決(本来はクレームとイ号の構造や機能の問題)に至るまでの強力な補強的証拠になったのだろう。特に証拠が拮抗している場合は、判事も陪審員もこういう分かり易い補強的証拠から結論を下して行くものである(後述のポラロイド対コダック参照)。


 それに、陪審員はやみくもに侵害を認めたわけではなく添付の表に示すように、ポラロイドの3つの特許、4つのデザイン特許、2つのトレードドレスのそれぞれについてサムスンの製品1つ1つを比較して結論を下している。損害賠償についてもサムソンの28の製品による損害について1つ1つ詳細に計算しており、その内4つの製品については計算をし直してさえいる。目を見張るのは、Galaxy Sについては3つの特許と3つのデザイン特許と2つのトレードドレスを侵害していると認めて、一旦、405万ドルの損害賠償を認定しておいて、後にゼロと修正している点である。このように陪審員は非常に慎重に決定した形跡を示している。


 これを判事や高裁(あるいは読者諸兄)が見て、証拠によって支持されていないとか(前述したようにここまで裁判が来たことは証拠があったからこそである)、いい加減な評決であったといえるだろうか。


 よって、ホーゲン氏の資格に深刻な問題がない限り、この評決が棄却される可能性は極めて小さいであろう。


 今後この裁判はどうなるのか。まず、差し止めを認めるか否かのヒアリングがもうすぐあり、その後、判事が差し止めを決めるか決定する。陪審員は故意侵害を認めたので差し止めはまず認められるだろう。その上、アップルは侵害が故意だったことから800億円の損害賠償を3倍まで増額することを要求している。


 いくら増額するかは、故意のひどさによって異なるが、判事は恐らく3倍まではしないかもしれないが、倍近くの1500億円にする可能性は十分あるだろう。それでもサムスンはとりあえず現在の800億円の保証金を納めて徹底して戦う姿勢をみせている。


 差し止め、3倍賠償についての決定があって最終地裁判決となり、その後にサムスンは控訴審(CAFC)まで行って争う可能性はある。つまりこの事件まだ2年位は続くかもしれない。


 しかし、この種の高額の損害賠償はアメリカではめずらしくも何ともない。添付表1に示されるように800億円は最近の6年間では3番目の額でしかない。しかもサムスン以外は、被告は全て米国企業で外国企業格別にターゲットになっているわけではない。


 そもそも、1980年頃からプロ特許になった判決の1つは、1985年のポラロイド対コダックのインスタントカメラ特許の1000億円と差し止めの判決である。判決は、コダックの重役が「ポラロイド特許の侵害の恐れがあるからといってコダックのインスタントカメラの開発を遅らせてはならない」と述べた会議議事録の補強的証拠を引用して、コダックの他社の特許軽視の姿勢には問題がある、と書き出していた。27年前の1000億円だから今の価値にすると数1000億円位になるのではないか。


 その後の1991年のハネウェル対ミノルタの事件で、ミノルタはオートフォーカスの侵害で120億円の評決を取られた。しかもミノルタはアメリカ市場では30億円の利益しか得ていなかったのにである。これも約20年前だから今の価値にすれば数100億円位になるかもしれない。セガも1994年に約60億円の支払いを評決で余儀なくされた。


 今回の800億円は、27年前の1,000億円よりずっと少なく、21年前の120億円と比べてもけた違いに大きいとはいえない。逆にいうと韓国企業の特許対策は日本企業と比べて30年位遅れているともいえる。


 1ヶ月ほど前に三菱重工はH2Aロケットで韓国の人口衛星を打ち上げたが、これも韓国のロケット技術は30年位遅れており自国ロケットではあげられないからである。それでも韓国テレビの映像ではH2Aから日本の国旗と三菱重工のマークを消し、あたかも韓国が打ち上げたような報道をした。それに対し三菱重工も日本政府も何も抗議をしていない。


 とにかく800億円評決も、サムスンに故意の侵害、つまり悪意のビジネスがあったからこその評決なのである。


 しかし、アメリカもモノを作らず特許に頼ってばかりいれば、いづれアメリカ産業は衰退する恐れがあるといえる。これはインスタントカメラの特許訴訟で勝訴したポラロイドが独占に甘んじてデジカメの開発してなかっために2008年に破産申告し、そのコダックもやはりデジカメに押されて最近破産したことからも明らかなことである。


 日本企業は30数位前から始まったアメリカのプロ特許訴訟で多額の損害賠償を支払わされたために、その教訓からより安全な特許対策と、よりよい技術開発を行うようになった。サムスンもこれを契機に特許侵害しない強い技術開発企業になってゆく可能性がないではない。


 


 



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